建築法第12条に基づく建築設備の検査
建築基準法 第12条に基づく建築設備定期検査は、(換気設備・給排水設備の検査を通じて)建物利用者の快適性・健康を確保し、(非常用の照明装置・排煙設備の検査を通じて)自然災害・火災など有事の際に建物利用者の安全を確保する非常に重要な検査です。
検査項目 | 内容 | 目的 |
---|---|---|
換気設備 | 機械換気設備の作動状況および風量測定など | 室内の空気を新鮮に保ち、有害な一酸化炭素等が適切に排出されることを確認 |
排煙設備 | 排煙口・排煙機・排煙風道の作動状況および風量測定など | 火災時に煙を屋外に排出できることを確認 |
非常用の照明装置 | 常用電源が失われた場合に点灯する照明器具の点灯および設置状況、照度測定など | 非常時に避難に支障がないように最低限の照度が確保されていることを確認 |
給排水設備 | 飲料用配管および排水配管の取り付け状況、貫通部の処理の状況など | 衛生的な飲料水の供給、正常な排水が行われることを確認 |
検査概要
建築基準法では、建築物の所有者・管理者に建築物等の維持保全の義務が規定されています。そこで不特定多数の人が利用する用途・規模の建築物は、資格者に定期に調査・検査させ、特定行政庁に報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項および第3項)。主な内容は「特定建築物」・「建築設備」・「防火設備」・「昇降機等」等があり、このうち建築設備は、特定建築物に付帯する換気設備・排煙設備・非常用の照明装置および給排水設備を対象に、毎年1回資格者が検査を行い、特定行政庁へ報告するものです。